介護保険の住宅改修補助金制度
介護保険の住宅改修補助金制度とは?
介護保険の住宅改修補助金制度とは、介護保険の加入者で、要介護・要支援認定を受けていることを条件に、住宅改修への補助金を受け取れるという制度です。
支給金額
支給限度基準額:20万円(厚生省告示第34号)
※介護保険から支給されるのは住宅改修費の9割(介護保険法45条、57条)です。
支給条件
- (1)介護保険の被保険者証を持っていること。
- (2)以下の対象となる住宅改修を行うこと。
| 手すりの取り付け | 廊下、便所、浴室、玄関などに転倒防止などのために取り付ける手すり |
|---|---|
| 段差の解消 | 敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど |
| 滑り防止のための床材変更 | 畳敷から板製床材、ビニル系床材などへの変更など |
| 引戸等への扉の取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事など |
| 洋式便器などへの便器の取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合 |
その他、上記に付帯して必要となる住宅改修
支給までの流れ
住宅改修補助金の支給には以下2つの方法がございます。
- 償還払い
- 利用者はいったん工事費用を全額支払い、費用の9割を市町村に申請して受給しま す。
- 受領委任払い
- 利用者は工事費用のうち1割を支払い、残りの9割の費用は施工者が市町村から受給し ます。
支給される限度額は、1住居20万円(支給額は9割の18万円まで)です。
20万円を超え
ると、超過分は全額、自己負担になります。これは要介護状態の程度に関係ありません





